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防衛装備移転とは

防衛装備移転とは

わが国は、従来、武器などの輸出については、武器輸出三原則等によって慎重に対処してきました。2011年12月には「防衛装備品などの海外移転に関する基準」についての内閣官房長官談話により、
①平和貢献・国際協力にともなう案件と
②わが国の安全保障に資する防衛装備品などの国際共同開発・生産に関する案件については、
厳格な管理を前提として、武器輸出三原則等の例外化措置が講じられました。しかしながら、F-35の製造などにかかる国際的な後方支援システムへの国内企業の参画などにおいては、上記の基準を適用することができなかったため、内閣官房長官談話を発出して武器輸出三原則等の例外となる措置をとることとなりました。

こうした状況を受け、「国家安全保障戦略」に基づき、政府は2014年4月、「防衛装備移転三原則」およびその運用指針を決定しました。これらは、防衛装備の移転にかかる具体的な基準や手続き、歯止めを今まで以上に明確化し、内外に透明性をもった形で明らかにするものです。
防衛省・自衛隊としては、防衛装備移転三原則のもとで、これまで以上に平和貢献・国際協力に寄与していくとともに、同盟国たる米国およびそれ以外の諸国との防衛装備・技術協力をより積極的に進めていくことを通じ、地域の平和と安定を維持し、わが国を守り抜くための必要な諸施策を、より積極的に推進していきます。

防衛装備移転三原則の概要

  • 防衛装備移転三原則は、新たな安全保障環境に適合する防衛装備移転の考え方を包括的に整理し、その基準と手続を明確化したもの。
  • 新たな原則の下においても、平和国家としての基本理念を維持することは不変であり、積極的な武器輸出政策に転ずるものではなく、厳格な審査により移転の可否を個別に判断している。

移転を禁止する場合を明確化し、次に揚げる場合は移転を認めない

  1. 我が国が締結した条約その他の国際約束を基づく義務に違反する場合
  2. 国際連合安保保障理事会の決議に基づく義務に違反する場合
  3. 紛争当事国への移転となる場合

移転を認め得る場合を次の場合等に限定し、透明性を確保しつつ、厳格審査

  1. 安全保障の積極的な推進に資する場合※安全保障の観点から積極的意義がある場合に限る。
  2. 我が国の安全保障に資する場合 ・国際共同開発・生産
    ・安全保障・防衛協力の強化
    (救難、輸送、警戒、監視及び掃海に係る防衛装備の移転等)
    ・自衛隊等の活動、邦人の安全確保に必要な輸出
    ※我が国の安全保障の観点から積極的意義がある場合に限る。
  • 明性の確保のため、国家安全保障会議で審議された案件については、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律を踏まえ、政府として情報公開を図る。
  • 仕向先及び最終需要者の適切性並びに当該防衛装備の移転が我が国の安全保障上及ぼす懸念の程度を厳格に審査。

目的外使用及び第三国移転について適正管理が確保されている場合に限定

  1. 原則として目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務付け
    ただし、以下に示す場合、仕向先の管理体制の確認をもって適正な管理を確保することも可能
  • 平和貢献・国際協力の積極的な推進のため適切と判断される場合
  • 部品等を融通し合う国際的なシステムに参加する場合
  • 部品等をライセンス元に納入する場合 等
DETRAPについて 防衛装備・技術移転のプロセス 完成装備品の移転を実現した例 移転を認め得るとされた案件と安全保障上の意義 公知情報の確認の案内