基礎的なマーケティング情報(公知情報)の確認について
円滑な商談を進めるため、基礎的なマーケティング情報について、防衛装備庁による「公知情報の確認※」を依頼することで、あらかじめカタログ化しておくことをおすすめします。
公知情報の確認を行っていない場合
公知情報の確認をあらかじめ行っている場合
展示会等で配布するカタログだけでなく、広報用動画や、先方から質問された場合の答え方も含め、確認を取ることができます。
※貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)第九条(許可を要しない役務取引等)第九項に定める「公知の技術を提供する取引」をするにあたり、あらかじめ当該技術が防衛省・防衛装備庁として「何人に対しても開示できることが可能であり、不特定多数の人が入手可能な、公知の技術として取り扱っても支障がない」ことを確認するものとなります。(公知技術に該当するか否かを防衛省・防衛装備庁として判断するものではありません。)また、特定の者に提供することを目的とするものは対象となりません。
公知情報の確認依頼の申請、お問い合わせは、
防衛装備庁 装備政策部 国際装備課 装備移転企画班まで
iten-soudan@ext.atla.mod.go.jp
03-3268-3111(内線26032・25391・26033)
公知情報の確認=「コウチの件」とお伝えください。
依頼文のフォーマット等について
依頼文 ダウンロード(42KB)外国為替令別表の1の項に規定する「輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術」との関係で、技術には、単なる製品紹介で提供されるような基礎的なマーケティング情報も含まれるのでしょうか。
技術とは、「貨物の設計、製造又は使用に必要な特定の情報」をいい、この情報は、技術データ又は技術支援の形態により提供されますが、外国為替令別表の1の項における「輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術」との関係で言えば、貨物の単なる機能、性能、外観等の情報であって、設計情報や製造方法等の「貨物の設計、製造又は使用に必要な特定の情報」を含まないようなものは、規制の対象には含まれません。
他方、御質問にある「製品紹介で提供されるような基礎的なマーケティング情報」には様々なものが想定され、規制対象に該当するか否かを一概に評価できません。仮に、解釈を誤って本来は許可が必要なものを無許可で国外事業者等に提供した場合は法令違反に問われるため、慎重な対応が求められます。
自衛隊の装備品、船舶、航空機等に関する個別の技術が、「貨物の設計、製造又は使用に必要な特定の情報」に該当するか否かを判断する場合には、その設計、製造及び使用に係る事務・活動を実際に行っている防衛省に対して同省がこれまでも所掌事務の一環として行っている確認(何人に対しても開示することが可能であり、不特定多数の者が入手可能な公知の技術として取り扱われても支障がない情報の範囲の確認)を依頼していただくことも有効です。
なお、該当するか否かについて疑義が生じた場合には、「特定貨物の輸出・役務取引・特定記録媒体等輸出等の許可申請に係る事前相談及び一般相談について(お知らせ)」の規定に基づき、経済産業省に対して照会を行ってください。
(参考)経済産業省安全保障貿易管理Q&A
※上記赤字部のうち「防衛省に対して~依頼」の窓口が防衛装備庁国際装備課になります。